豊泉  THE HIROSAKI UNIVERSITY LIBRARY BULLETIN  弘前大学附属図書館報  Print ISSN 0919-8563
No.18 2000.7 Page 3


「教官の転任に伴う附属図書館資料の管理換に関する要項」について

 国立大学等の国の機関に転任する教官が研究の必要上,本学の資料を他機関に移管を希望する場合,図書館資料の全学的な共同利用という観点から,以下の要領によることとしましたので,今後は,この要項に基づき管理換手続きをされますようにお願いします。

教官の転任に伴う附属図書館蔵書の管理換に関する要項

平成12年4月1日
図書館長裁定

(趣 旨)

1 本学教官が他の国立大学等の国の機関に異動する際,教育・研究上やむを得ない理由により附属図書館蔵書の管理換を希望する場合には,この要項の定めるところによる。
(対象となる資料)
2 対象となる資料は,次の事項の一に談当する場合に限るものとする。
(1)委任経理金で購入したもの。
(2)科学研究費補助金で購入したもの(共同研究の場合は,本学の共同研究者の同意を得たもの)。
(3)その他特別な理由により,学科(講座)等の代表者の同意を得たもの。
(申請手続等)
3 管理換の申請者は,別紙様式の管理換申請書を作成し,学科(講座)等の代表者の同意を得た上で附属図書館長に申請するものとする。
(管理換の決定)
4 附属図書館長は申請に基づき,必要に応じて他の部局の関係教官の意見を徴し,附属図書館協議会の議を経て,管理換の可杏を決定する。
(管理換手続等)
5 管理換は,文部省物品管理事務取扱規程及び弘前大学物品管理事務取扱規則に基づき処理する。

附 則
この要項は,平成12年4月1日から施行する。


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